2010-02-24 第174回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
つまり、資産所得であったり、金融的所得であったりするわけで、今お話しになった、一生懸命努力をして自分で働いて手に入れた所得、これについて課税を強化するというわけではないんだ、そうではなくて、勤労所得軽課、不労所得重課という原則がありますけれども、ここをしっかり理解してもらうということが必要になるのではないかというふうに思います。
つまり、資産所得であったり、金融的所得であったりするわけで、今お話しになった、一生懸命努力をして自分で働いて手に入れた所得、これについて課税を強化するというわけではないんだ、そうではなくて、勤労所得軽課、不労所得重課という原則がありますけれども、ここをしっかり理解してもらうということが必要になるのではないかというふうに思います。
一つは直接税中心の税体系、それから総合累進課税、最低生活費非課税、不労所得重課・勤労所得軽課、まずこの辺の不公平を是正することは極めて緊急事態ではないだろうか、このように考えます。一応御提案申し上げまして、今後検討していただきたいと思いますが、総理、見解はいかがでしょう。
なお、これらの均衡を図ってまいります場合に、税制の基本的なあり方としては、勤労所得軽課、不労所得重課の原則もまた重視されなければならないであろう、このように考えて私どもはこの三つの均衡を申し上げている次第でございます。
いまこそ応能原則に立って、最低生活費非課税の原則、勤労所得税軽減、不労所得重課の原則を貫き、所得の把握を完全に行い得る職員の配置など、抜本的な不公平税制の是正に取り組まないことには、国民の税に対する不信は増幅する一方であると考えますか、大蔵大臣の答弁を求めるものであります。
私は、税負担の実質的公平とは、一つは、累進課税の原則を貫くこと、一つは、不労所得重課、勤労所得軽課を貫くこと、一つは、最低生活費には課税しないという最低生活費免税の原則を貫くことによって、税負担の実質的公平が達成できるものと信じます。現状は、これらのことが、憲法第九条同様大きく空洞化されつつあることは、為政者として反省すべきであると考えます。